日本エスペラント運動100周年シンボルマーク

Simbola Marko por Centjara jubileo de Japana Esperanto-movado



このシンボルマークを、次の7種類の形でダウンロードすることができます。

nigra11.gif 7kB ホームページ用透明背景大
nigra12.gif 3kB ホームページ用透明背景中
nigra13.gif 1kB ホームページ用透明背景小
verda1.gif 6kB ホームページ用透明背景大、緑 (つまり上に示したマーク)
  
nigra.jpg 187kB 印刷用大、グラデーション濃淡
cent-nur3-0.gif 122kB 印刷用特大、ディザ式濃淡、文字なし
cent-nur3.gif 147kB 印刷用特大、ディザ式濃淡


日本エスペラント運動百周年シンボルマーク使用規程

 財団法人日本エスペラント学会(以下、JEIという)は、自らが著作権を保有する 日本エスペラント運動百周年シンボルマーク(以下、シンボルマークという)につい て、これがエスペラント運動に広く展開し周知されることを願い、以下の規程により 使用を認める。

1.使用主体
  次の団体、個人がシンボルマークを使用できる。

 (1)財団法人日本エスペラント学会(JEI)
 (2)日本エスペラント運動百周年記念事業委員会(JJJ)
 (3)(2)の加盟団体および加盟団体の構成員
 (4)(2)の認可事業・支援事業の事業主体

2.使用媒体
 1.に定める団体や個人が、エスペラント(百周年事業とはかぎらない)の広報の ために、下記に例示するような媒体で用いる場合、これを自由に認める。

 ・広報資料、事務用封筒、名刺、その他おおむね無料の配布物。
 ・看板、会場装飾。
 ・ウェブページ。
 ・図書、会報、機関紙。
 ・各種物品

3.報告および送付
 シンボルマークを使用する場合は、使用主体・使用媒体を明記し、また有償販売品 の場合は定価を記した「シンボルマーク使用届け」(形式は自由)をJJJ事務局(* 1)に届け出ること。また、該当の資料、物品や、それが大きい場合、高額な場合は その写真などをJEI事務局(*2)に送付すること。

4.その他
 本規程に違反した場合、および本規程にない細目で疑義がある場合は、財団法人日 本エスペラント学会百周年記念事業委員会が対処指針を定める。
 この規程は2003年7月19日から発効する。

(*1)410-0012 沼津市岡一色501藤巻方
    日本エスペラント百周年事業委員会事務局あて
    電子メール esperanto@thn.ne.jp でも可。
(*2)162-0042東京都新宿区早稲田町12−3
    日本エスペラント学会シンボルマーク係りあて。