日本エスペラント運動100周年シンボルマーク
Simbola Marko por Centjara jubileo de Japana Esperanto-movado
このシンボルマークを、次の7種類の形でダウンロードすることができます。
nigra11.gif
7kB ホームページ用透明背景大
nigra12.gif
3kB ホームページ用透明背景中
nigra13.gif
1kB ホームページ用透明背景小
verda1.gif
6kB ホームページ用透明背景大、緑 (つまり上に示したマーク)
nigra.jpg
187kB 印刷用大、グラデーション濃淡
cent-nur3-0.gif
122kB 印刷用特大、ディザ式濃淡、文字なし
cent-nur3.gif
147kB 印刷用特大、ディザ式濃淡
日本エスペラント運動百周年シンボルマーク使用規程
財団法人日本エスペラント学会(以下、JEIという)は、自らが著作権を保有する 日本エスペラント運動百周年シンボルマーク(以下、シンボルマークという)につい て、これがエスペラント運動に広く展開し周知されることを願い、以下の規程により 使用を認める。
1.使用主体
次の団体、個人がシンボルマークを使用できる。
(1)財団法人日本エスペラント学会(JEI)
(2)日本エスペラント運動百周年記念事業委員会(JJJ)
(3)(2)の加盟団体および加盟団体の構成員
(4)(2)の認可事業・支援事業の事業主体
2.使用媒体
1.に定める団体や個人が、エスペラント(百周年事業とはかぎらない)の広報の ために、下記に例示するような媒体で用いる場合、これを自由に認める。
・広報資料、事務用封筒、名刺、その他おおむね無料の配布物。
・看板、会場装飾。
・ウェブページ。
・図書、会報、機関紙。
・各種物品
3.報告および送付
シンボルマークを使用する場合は、使用主体・使用媒体を明記し、また有償販売品 の場合は定価を記した「シンボルマーク使用届け」(形式は自由)をJJJ事務局
(* 1)
に届け出ること。また、該当の資料、物品や、それが大きい場合、高額な場合は その写真などをJEI事務局
(*2)
に送付すること。
4.その他
本規程に違反した場合、および本規程にない細目で疑義がある場合は、財団法人日 本エスペラント学会百周年記念事業委員会が対処指針を定める。
この規程は2003年7月19日から発効する。
(*1)
410-0012 沼津市岡一色501藤巻方
日本エスペラント百周年事業委員会事務局あて
電子メール esperanto@thn.ne.jp でも可。
(*2)
162-0042東京都新宿区早稲田町12−3
日本エスペラント学会シンボルマーク係りあて。