一般財団法人日本エスペラント協会 会員規程

第1章 総則

第1条(目的)
 本規程は,一般財団法人日本エスペラント協会(以下本会という)の定款第10条に示す会員に関して規定する。

第2条(会員)
 本会の目的に賛同し,その事業に協力しようとする個人または団体であり,入会申し込み書を提出して,一定額の寄付金を会費として納めたものを会員とする。会員は次の2種に大別する。
 (1) 個人会員:年会費または終身会費を納める個人。第2章に詳述する。
 (2) 団体会員:年会費を納めるエスペラント団体。第3章に詳述する。

第3条(退会)
 本会の会員は退会の意思表示をもって退会する。
 2 退会時に,本会が受領した会費は返却しない。
 3 前年会費期限後4か月の間に会費を納入しないものは退会とみなす。ただし,前年会費期限後1年の間に会費を納入したものは退会期間がなかったものとみなす。

第2章 個人会員

第4条(個人会員の種別と会費)

 個人会員には次の種別を置く。なお,[ ]欄に,特典として月刊誌の印刷版,電子版の両方 を受領できる場合に◎,電子版のみの場合に◯,両方とも受領できない場合に△を記す。
 (1) 正会員: 年会費 6,400円 [原則として◎,ただし割引のある場合,第5条参照]
 (2) 賛助会員A: 年会費 10,000円 [◎]
 (3) 賛助会員B: 年会費 20,000円 [◎]
 (4) 終身会員: 終身会費 250,000円 (一回払い)   [◎]
 (5) 支援会員: 年会費 3,200円 [△]

第5条(正会員の会費割引)
 正会員については,以下の各条件に応じて割り引いた年会費を適用する。ただし,会費の割引 は重複して適用しない。
(1) 家族割引(支援会員以外の個人会員と同一住所に居住する方): 年会費 2,400円 [△]
(2) 障害者割引(心身に障害を持ち,状況を理事会へ申し出た方): 年会費 3,200円 [◎,なお,月刊誌の抄録の音声版については,事務局に問い合わせのこと]
(3) 青年割引(当該年の1 月1 日現在30 歳未満の方): 年会費 3,600円 [◎]
(4) 電子版割引(月刊誌の配付を電子版でのみ受ける): 年会費 4,000円 [◯]
(5) 団体所属者割引(第3章に示す団体会員である団体に属している方): 年会費 6,000 円 [◎]
(なお,広域団体会員においては,広域団体加盟の団体に属 している方も含む。)

第6条(個人会員の特典)
 個人会員には次の特典がある。
 (1) エスペラント学習および普及について,情報提供などの便宜を受ける。
 (2) 原則として,本会が発行する月刊誌「エスペラント/La Revuo Orienta」の配布を受ける。詳しくは会員種別および割引種別による。月刊誌を電子版で受ける場合は,その旨の申し出を要する。
 (3) 本会の会員総会に出席することができる。
 (4) 本会協議員に対する1 票の選挙権を持つ。また,在会年数により協議員会規程に則って本会協議員に対する被選挙権を持つ。

第7条(世界エスペラント協会会員)
 本会の個人会員は世界エスペラント協会(Universala Esperanto-Asocio,UEA と略す)の団体会員としての特典を受ける。なお,UEA 団体会員の証明となる会員クーポン(membromarko)は本会事務局において保管し,本会会員の請求に応じて送付する。

第8条(永年会員の顕彰)
 本会在会歴が連続して30年に達した個人会員および50年に達した個人会員を永年会員とし,会員総会において顕彰する。

第3章 団体会員

第9条(団体会員の要件)

 団体会員は,次の条件を満たした団体で,本会理事会が承認した団体である。
 (1) 団体の目的,事業が本会の目的,事業と合致する地域団体,専門団体,広域団体等の団体であること。
 (2) エスペラントに関する1年以上の活動実績があること。
 (3) 団体会員の種別に応じて次に示す項目を入会申し込み時と求められた時期に報告すること。
   (イ)地域団体会員および専門団体会員は,責任者,会員数,会員中の本会個人会員3名以上の氏名。
   (ロ)広域団体会員は,責任者,構成団体数,構成団体名,構成団体中の本会個人会員6名以上の氏名。
 2 広域団体会員を構成する個々の団体については,本会の個人会員や団体会員が入っているか否かは問わない。

第10条(団体会員の種別と会費)
 団体会員には次の種別を置く。
 (1) 地域団体会員および専門団体会員:5名以上から構成される団体である。年会費は,その団体の構成員数に応じて次の通りとする。
5-10 名: 年会費 1,000円
11-40 名: 年会費 2,000円
41-100 名 年会費 4,000円
101 名以上: 年会費 7,000円
 (2) 広域団体会員:主として 3以上のエスペラント団体から構成される団体である。年会費はその団体の構成団体数に応じて次の通りとする。
3-10 団体: 年会費 2,000円
11団体以上: 年会費 4,000円

第11条(退会)
 団体会員は,第3条による退会のほか,第9条ないし第10条の要件を満たさなくなった場合,理事会の決議により退会させることができ,この場合も本会が受領した会費は返却しない。

第12条(団体会員の特典)
 団体会員には次の特典がある。
 (1) エスペラント学習および普及について,情報提供などの便宜を受ける。
 (2) 本会が発行する月刊誌「エスペラント/La Revuo Orienta」印刷版の配布を1部受けることができる。
 (3) 代表者(第9条による責任者とは限らない)は本会の会員総会,団体会員連絡会に出席することができる。
 (4) 本会協議員に対する選挙権を持つ。被選挙権は持たない。地域および専門団体会員の協議員選挙の投票権は,その団体の構成員数に応じて次の通りとする。
5-10 名: 1票
11-40 名: 2票
41-100 名 3票
101 名以上: 5票
 広域団体会員の協議員選挙の投票権は,その構成団体数に応じて次の通りとする。
3-10 団体: 2票
11団体以上: 3票
 (5) 本会から図書等を団体名義で購入する場合,図書等の本体価格を10%割り引く。
 2 団体会員およびその構成員は世界エスペラント協会の団体会員としての特典は持たない。

第13条(団体会員内に所属する本会個人会員についての報告)
 団体会員は第5 条(5)に規定する団体所属者割引を有効にするため,所属員が本会に入会した場合および該当者がその団体を脱退した場合にはその旨報告する。広域団体会員においては,該当広域団体加盟の団体への所属員も含む。

第4章 団体会員

第14条(細目)
 個人会員および団体会員の取り扱いの細目については,理事会において必要に応じて協議し,また細則を定めることができる。
 2 新入会の個人会員に対しては,別途新入会員特典を細則で定めることができる。

第15条(規程の改廃)
 本規程は,本会の理事会で改廃する。

付則

第1条(発効)
 本規程は一般財団法人日本エスペラント協会が登記された時点で効力を発する。

第2条(会員の連続性)
 一般財団法人日本エスペラント協会の登記直前に財団法人日本エスペラント学会の会員であったものは,引き続き本会の会員となる。
 2 本則第6条および第8条による個人会員の在会年数には,財団法人日本エスペラント学会の会員としての在会期間を含む。

(2011-08-21改訂)


<2012年1月から適用します!>

 この規程自身は2012年4 月以後の一般財団法人日本エスペラント協会のものですが,2012年1月から適用します。2011年秋からの会費払い込みにお使いください。
  「団体会員」制度は新しいものです。なお,「支部制度」は廃止されます。



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