日本エスペラント大会は、1906年に日本エスペラント協会の年次総会として開催されて以来、その形態・規模を変えつつも、日本在住のエスペランチストを中心とする、国際語エスペラントに関する重要な会合として続いてきた。その伝統の上にたち、あらたなエスペラントの発展を願って、ここに日本エスペラント大会規約を定める。
本大会は「日本エスペラント大会」と称し、エスペラント名称を Japana Esperanto-Kongreso, 略称をJEKとする。
第2条(定義)本大会は、国際語エスペラントの実用・活用の場であるとともに、エスペラントを社会に知らせる場である。また、エスペラントに習熟するための場、エスペラント文化を高める場としても機能する。
第3条(開催時期)本大会は、原則として毎年1回開催される。開催期日は大会ごとに定める。
本大会は、年ごとに主催者を定める。第5条で定める日本大会常置委員会は、大会の主催者となることができる。
第5条 (日本大会常置委員会)本大会の恒常性を確保し、年ごとの大会開催地を決定するために、日本大会常置委員会を置く。日本大会常置委員会の会則は別途定める。
第6条 (大会組織委員会)本大会の実施は、主催者が委託した大会組織委員会がこれにあたる。また大会組織委員会は自ら大会の主催者となることができる。
第7条 (大会協力団体)本大会の実施にあたり、大会組織委員会は、主催者以外の団体に協力をもとめ、該当団体が受諾した場合、これを協力団体として遇することができる。
第8条(大会の責任者)本大会の最高責任者として、大会会長を設定することができる。大会会長の設定がない場合、大会組織委員会の長が最高責任者となる。また、別途、大会名誉会長・大会顧問を設定することができる。
本大会は、おおむね次の大会番組および事業場所を組み合わせて構成される。ただし、これに限ることなく、大会ごとの創意を発揮できる。
(1)全体会:開会式,閉会式,あるいはこれらを総合した式典など。
(2)分科会:大会組織委員会が自ら組織し、あるいは実施を募集して行う。分科会は、参加者限定の非公開のものを含むことができる。
(3)公開番組:大会参加費を徴収しないか、別枠で徴収するもので、エスペラント講習、記念講演、演奏会など。
(4)階層別番組:児童向け番組、託児所、記者発表など。
(5)事業場所:展示会、販売所、有料/無料の休憩室など。
(6)懇親会、親睦会:食事を含むことができる。
(7)観光:大会本体の前後に行うものも含む。
本大会においては、大会会計内で、行事以外の付帯事業を行うことができる。例示すれば、大会期日前の講習会、展示会などである。
本大会の各大会の会計は、原則として独立採算として、大会組織委員会が責任を持つ。大会組織委員会は、会計責任者を置いて出納を行わせ、会計監査者を置いて出納を監査する。会計報告は大会常置委員会に提出する。
第12条 (大会収益および損益)本大会で収益が出た場合、これを大会主催団体および第13条で定める日本大会常置基金で分配する。本大会で欠損が出た場合は、原則として、前記各団体で補填するが、日本大会常置委員会により該当大会の会計報告を精査の上、日本大会常置基金からの補填を受けることがある。
第13条(日本大会常置基金)日本大会常置基金が、日本大会常置委員会により設置、管理される。日本大会常置基金は、日本大会常置委員会の業務遂行および大会の安定的・継続的開催のために使用される。ただし、日本大会常置委員会は法人格を持たないため、その日常的管理は財団法人日本エスペラント学会に委託されることがある。
本大会規約の改定は、日本大会常置委員会の過半数の賛成をもって成立する。