[ エスペラント運動関連の規約 ]

日本エスペラント大会常置委員会規約

Regularo de la Konstanta Kongresa Komitato de JEK

□参考: 日本エスペラント大会規約

第1条(名称)

本委員会は「日本エスペラント大会常置委員会」と称し、エスペラント名称をLa Konstanta Kongresa Komitato de la Japana Esperanto-Kongreso, 略称をKKKとする。

第2条(目的)

(1)本委員会は毎年開催される日本エスペラント大会(以後、「日本大会」と称する)の大会の一貫性を保つことを目的として第11条の事業を行う。
(2) 本委員会は、次年度以後の日本大会の開催地を決定する。
(3)本委員会は、必要に応じ日本エスペラント大会を単独で、あるいは他の事業主体と共催で開催することができる。

第3条 (委員会の構成)

本委員会は原則として7名の委員で構成する。ただし、第5条に定めるところにより、最大9名の委員で構成することができる。

第4条 (委員の種別)

本委員会は、次の種別の委員からなる。
(1)大会開催地委員。原則3名。ただし、第5条により最大5名。
(2)エスペラント運動経験者委員。3名。任期2年。
(3)財団法人日本エスペラント学会(以下、JEIと称す)選出委員。1名。任期2年。

第5条 (大会開催地委員)

大会開催地委員は、ある暦年において、次に示す大会を組織する代表者各1名からなる。
(1)前年の大会
(2)該当年の大会
(3)翌年の大会
(4)2年後の大会開催地が決定している場合、その大会
(5)3年後の大会開催地が決定している場合、その大会
大会開催地委員は、次年以後の大会開催地が決定していない場合、留任する。ただし、次年以後の大会を組織する代表者が決定した場合、すみやかに交替する。

第6条 (エスペラント運動経験者委員)

エスペラント運動経験者委員は、比較的有力な運動組織の意見を聴取して第9条の手続きで決められる。大会開催地委員の(1)〜(3)と同一人とはしないが、(4)、(5)と同一人であることはさしつかえない。

第7条 (役職者)

委員会は、委員の中から互選で次の役職者を選ぶことができる。
(1)委員長。1名
(2)大会常任書記(エスペラント名称 La Konstanta Kongresa Sekretario、略称KKS)、1名
(3)会計委員。1名

第8条 (委員会)

(1)本委員会は、毎年1回、日本大会中に定例会を開く。
(2)本委員会は、3名以上の委員の発議により、臨時会を開く。臨時会は、郵便ないし電子メールで議決をとることができる。

第9条 (定例会)

(1)定例会においては、次年以後の未決定の日本大会開催地を決定する。ただし、決定ができない場合は、決定を臨時会に委ねる。
(2)定例会においては、次年以後の委員を選出する。

第10条 (定例会および臨時会の議事)

(1)定例会および臨時会においては、本委員会の目的にあった項目について協議する。
(2)定例会および臨時会において、重要と認めた点は、日本大会そのものの大会協議会に付託することができる。

第11条 (事業内容と役職)

第2条に定めた目的のため、本委員会は次の事業を行う。
(1)日本大会を通しての連絡、記録の保持。大会を安定に開催するための細則などの作成。
(2)日本大会常置基金の運用。詳細は第12条に記す。
なお、大会常任書記は、(1)を行う。また会計委員は(2)を行う。

第12条 (日本大会常置基金)

(1)本委員会は、日本大会の安定的な開催を目的として、日本大会常置基金を運営する。
(2)本基金は、各大会の剰余金の内、大会組織者と合意した範囲の金額を源泉とする。また、趣旨に賛同する寄付金を源泉とする。
(3)本委員会は、本基金から、次回以後の大会の主催者が必要とする資金について審査の上、無利子で貸与する。
(4)本委員会は、その目的を達する事業のために、経費を支出する。特に大会常任書記の作業については実費を支給する。
(5)本委員会は、日本大会が欠損を出した場合、該当の大会の経理状況を審査の上、その欠損の一部を負担する。
(6)本委員会は、本基金の管理を財団法人日本エスペラント学会に委託することができる。ただし、支出権限は本委員会の会計委員が持つ。

第13条 (変更)

本規約は、定例会ないし臨時会において変更することができる。ただし、委員の2/3以上の賛成を必要とする。(委員が7名の時は5名以上)。


日本大会常置委員会 2007-10-28

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