[ 日本エスペラント学会の情報公開/規程 ]

財団法人日本エスペラント学会
寄 附 行 為


第1条
本会は財団法人日本エスペラント学会と称す.
第2条
本会は国際語エスペラントの普及発展を図るを以て目的とし併せて国際語エスペラントに依る我国文化の世界的発揚に資せむことを期す.
第3条
前条の目的を達成する為本会は左の事業を為す.
(1) 国際語エスペラントに関する各種の研究調査及其の発表
(2) 講演会及講習会の開催及其の後援
(3) 雑誌及図書等の刊行
(4) 其の他本会の目的を達成する為必要と認むる事業
第4条 
本会は事務所を東京都新宿区早稲田町12番地3に置く.
第5条 
本会設立当初の資金は金9千5百円とし之を基本財産とす.
基本財産は之を2分し金7千円を永代基金とし金2千5百円を常用基金とす.
永代基金は之を消費することを得さるものとし其の利息は該基金か金5万円に達するまで之に編入す.
常用基金は理事会に於て回収の見込確実と認むる方法に依り之を利用することを得.
第6条 
本会に対する寄附金は之を永代基金に編入するものとす.但し別段の指定あるときは此の限にあらす.
第7条 
本会の資産は理事会の議決を経て確実なる方法に依り理事長之を管理す.
第8条 
本会の経費の資源左の如し.
(1) 常用基金の利殖金
(2) 永代基金か金5万円に達したる後に於ける其の利息
(3) 事業費として指定せられたる寄附金
(4) 其の他の雑収入
第9条 
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
第10条 
理事会は会計年度の初めに於て評議員会の意見を聴き本会の経費の収支予算を定め之に依り本会の事業を為し会計年度の終了後2ヶ月以内に右会計年度に於ける本会の経費収支決算書並本会の資産に関する明細書を作成の上評議員会及主務官庁に対し会計の報告をなすものとす. 本会の経費に剰余を生したるときは理事会及評議員会の議決を経之を永代基金に編入することを得.
第11条 
本会の趣旨を賛し理事会の定むる所に従ひ本会に対し一定の金額を寄附する者は之を本会の維持員とす.
第12条 
本会に左の役員を置く.
1,会長 1名    1,理事長 1名   1,理事 10名乃至16名.
1,監事 2名以上  1,評議員 11名以上
第13条 
会長は理事会の議決を経て理事長之を推戴す.
理事長は理事会に於て之を選挙す.
評議員は維持員中より理事長之を選任す.
理事長は評議員会の意見を聴き維持員中より理事及監事を選任す.
第14条 
理事長及理事を以て民法上の理事とす.
第15条 
本会設立当初の理事長は本会設立者の1人中村精男之に当り当初の理事及監事は理事長之を委嘱す.
第16条 
会長は本会を統括す.
理事長は本会を代表し理事会に於て其の議長となる.但し理事長支障あるときは其の任務は他の理事をして臨時代行せしむ.
理事長は評議員会の意見を聴き理事の中より常務理事数名を選ひ常時本会の事務を処理せしむることを得.
理事は会長及理事長を補佐して会務に従事す.
監事は民法第59条に規定せられたる職務を行ふ.
評議員は理事を補佐して本会の重要問題に参与し必要に応して臨時評議員会を開く.
第17条 
理事及監事の任期は2ヶ年とし評議員の任期は1ヶ年とす.但し本会設立当初の理事監事及評議員の任期は其の就任の年末に終る.
理事及監事は其任期満了の場合と雖後任者の就任するまでは尚ほ其の職務を行ふ.理事,監事及評議員は総て重任を妨けす.
第18条 
理事,監事及評議員に欠員を生したるときは理事長は評議員会の意見を聴き維持員中より之を補任す.但し補任の理事,監事及評議員の任期は其の前任者の残任期間とす.
第19条 
理事長は維持員50名以上の合同請求ある時は評議員の一部又は全部を臨時改選す.
第20条 
理事会又は評議員会の希望あるときは会長に於て本会顧問及び参与を委嘱す.顧問は本会運営に関する諮問に応じ参与は本会事業の執行に参画する.
顧問及び参与は何時でも理事会又は評議員会その他役員会に出席して意見を述べることができる.
第21条 
理事会は会長,理事長又は常務理事に於て必要と認むるとき理事長に於て随時之を招集す.
評議員会は理事長随時之を招集す.但し第16条末項に依り之を開く場合は此限にあらす.
第22条 
本会の事業計画其の他重要なる事項は評議員会の審議を経理事会に付議して之を決すへきものとす.
第23条 
評議員会は特に規定したる事項の外本会の重要問題に関し理事会の諮問に応す.
第24条 
理事会は理事全員の2分の1以上又は評議員会は評議員全員の3分の1以上出席するにあらされは之を開会することを得す.
理事会又は評議員会の議事は出席者の過半数に依りて之を決す.可否同数の場合は議長の決するところに依る.
評議員会の議長は其都度出席評議員の互選により之を定む.
第25条 
本寄附行為を変更する必要あるときは理事監事及評議員全員の5分の4以上の合議に依り其の4分の3以上の同意を経主務官庁の認可を得て之を変更することを得.但し第4条所定の事務所々在地を変更せむとするときは前項の合議に代へ理事会及評議員会の議決に依り之を変更することを得.
第26条 
本会は維持員全員の10分の9以上の同意あり且前条の合議に依り其の5分の4以上の同意ある場合に之を解散することを得.解散の場合に於ける本会の残余財産は前条の合議に依り其の4分の3以上に於て適当と認むるところに従い民法第72条第2項本文の趣旨に則り之を処分す.
付則
1. 第9条の改正は昭和49年4月1日より施行する.
2. 第10条の改正は昭和48暦年度の決算より適用する.
3. 昭和49年1月1日より同年3月31日までは一期とする.
4. 第20条の改正は昭和52年5月1日より施行する.
5. 第4条の改正は昭和53年6月21日より施行する.
  (以 上)


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